弁護士、牧師活動の件、当時、山口地方裁判所 民事法廷にて、山口地方裁判所 判事 坂本倫城様に・・・ |
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山口県萩市 黒川 国重要文化財 民家 森田家 住宅内における 弁護士、牧師活動の件 その後の経過記事について、
山口地方裁判所にて、萩市 黒川 国重要文化財 森田家 住宅内 における 弁護士、牧師活動の件について、当時、民事法廷にて、山口地方裁判所 判事 坂本倫城様に、私は、異議を唱えました。しかし、当時の山口地方裁判所 判事 坂本倫城様は、「その内容について、何ら問題はない。」と私の主張についてを取り下げられました。
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文化庁長官 関与 国指定 重要文化財 民家の所有者 変更に関する件
以下 文化庁 及び 内閣府との記録は、私と伯母 ( 萩市在住 ) との対応において発生しているものです。叔父(父の弟)との関係において生じているものでは、ないことをブログにて説明します。
問 庁 : 文化庁長官
諮問日:平成15年6月 3日 (平成15年(行情)諮問第326号)
答申日:平成15年8月11日 (平成15年度(行情)答申第251号)
事件名:重要文化財の所有者変更に関する文書の一部開示決定に関する件
答 申 書
第1 審査会の結論
重要文化財特定住宅の所有者変更について(文化庁原議書)及び文化財所有者氏名等変更届(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁が不開示とすることとしている部分については,不開示が妥当である。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく行政文書の開示請求に対し,平成14年11月15日付け諸庁財第124号により文化庁長官が行った一部開示決定について,これを取り消し,本件対象文書の開示を求めるというものである。
2 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての主たる理由は,異議申立書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。当家では,重要文化財の特定住宅が,亡祖父の財産の寄与分,遺留分を含め,特定個人に相続はすんでいない。そのため,当家の宗教活動,奉仕活動が停止に近い状態になっている。文化庁の不開示とされた個人印により,国重要文化財の特定住宅を管理している当家の相続が中断したままである。今後の国重要文化財の管理運営に大きな問題が生じる。これまで文化庁から発送された担当者名が明記されていない文書や,いままでの文化庁職員の対応よって,異議申立人に,それに関わる必要のない多大の出費,時間の制約と精神的な苦痛を与えている。よって,不開示とされた個人印の印影の開示を求める。
( 以 下 省 略 )
第6 答申に関与した委員
吉村德則,高木佳子,戸松秀典
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その後、以下の内容が、関連もし、その記事として配信されていますので、関係各位 皆様は、この状況についても注視していただきたいと私から、お願い申し上げます。
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【ソウル、ワシントン共同】トランプ米政権は22日、韓国による日韓の軍事情報包括保護協定(GSOMIA)破棄にまで発展した両国の対立激化に懸念を強めた。これまで政府高官を派遣するなど関係改善に努めてきたが、効果的な方策は見いだせておらず、対応に苦慮している。
国防総省の報道官は22日、声明を発表し「日韓に意見の相違を早く解決するよう促す」と表明。「日米韓が友好的に結束すれば北東アジアはより安全になる。情報共有は共通の国防政策や戦略を立案する上で鍵となる」と指摘し、GSOMIAの必要性を強調した。
守永辰夫民事調停委員と対談し、山口地方裁判所 萩支部 守永辰夫民事調停委員の主張される日本国憲法における基本的概念と、私が、慶應義塾大学で、日本国憲法を学んだ概念が、異なり、意見の主張が交差している旨を伝えた。萩市 農業委員会に対して、日本国憲法にもとづき、山口県 萩市・阿武町における農地所有している利害関係人の立場にて、「農産物の価格が下がったらどう対処するか」、「地元で雇用は生まれるのか」等 私の持論を繰り返し主張もした、山口県 萩市 山口地方裁判所 萩支部 藤永祐介判事が、 その際における民事調停 担当判事であった。
今までの経緯について、平成30年8月31日の当時には、山口県 萩市 山口地方裁判所 萩支部 北村末治裁判所書記官とも対談した。以下が、その内容。
私のコメント: 日本国民は、注視してもらいたい。