<皇室>皇后さま82歳 「生前退位」に衝撃 |
皇后さまは20日、82歳の誕生日を迎えられた。これに先立ち、宮内記者会からの質問に文書で回答し、天皇陛下が生前退位の意向がにじむおことばを公表されたことについて「皇太子や秋篠宮ともよく御相談の上でなされ、謹んで承りました」と述べた。一方、新聞報道への感想として「『生前退位』という大きな活字を見た時の衝撃は大きなものでした」と振り返った。
◇おことば「皇太子や秋篠宮と御相談」
皇后さまは、退位に関する陛下のお気持ちを以前から理解していたとされる。今回の回答の中で、8月8日に公表された陛下のおことばについて「現在のお気持ちのにじむ内容のお話が伝えられました」との受け止めを示した。「皇室の重大な決断が行われる場合、これに関わられるのは皇位の継承に連なる方々」と述べ、お気持ちの表明までに陛下が皇太子さまや秋篠宮さまと相談されていたことを強調した。
また皇后さまは「新聞の1面に『生前退位』という大きな活字を見た時」の感想として「衝撃は大きなものでした」と振り返った。続けて「歴史の書物の中でもこうした表現に接したことがなかったので、一瞬驚きと共に痛みを覚えたのかもしれません」と「衝撃」の理由に触れ、「私の感じ過ぎであったかもしれません」と結んだ。
陛下が生前退位の意向を宮内庁関係者に示していることは、新聞各紙が7月14日の朝刊で報じた。宮内庁関係者は皇后さまの感想について「『生前』という言葉に接して、その裏にある『死』を連想されたのではないか」と話している。 【高島博之】 ・・・ 平成28年10月20日(木)、毎日新聞 5時0分配信より
私のコメント: 平成28年10月20日(木)、山口県教職員相談室へ私は、相談に行く。
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「生前退位」有識者会議・経団連・今井名誉会長ら6人起用へ
天皇陛下が生前退位の意向がにじむお気持ちを表明されたことを受け、安倍首相は臨時国会の所信表明演説で有識者会議を新たに設ける方針を示す。
政府は、経団連・今井敬名誉会長、東京大学・御厨貴名誉教授、山内昌之名誉教授、千葉商科大学・宮崎緑教授、慶應義塾大学・清家篤塾長、上智大学法科大学院・小幡純子教授の6人をメンバーとして起用する方針を固めた。
来月中旬から下旬にも1回目の会合を開く方向で調整。
政府は世論の動向も見極めながら、早ければ来年の通常国会に生前退位を可能にする法案を提出することも視野に入れながら、慎重に議論を進めていくものとみられる。・・・ 2016/09/23 NHK総合 【おはよう日本】 配信の 記事 内容に関する 慶應義塾大学 清家篤塾長と私との間における 慶應義塾大学 福澤研究センター 西川俊作教授 「近代日本研究 1 1984」 編集委員 高島正夫 内山秀夫 西川俊作 各氏 との関係 及び、 今までにおける、その対応 経緯に関する相談 等について、 山口県教職員相談室へ 私は、その相談に行った。
平成28年10月20日(木)、島根県 吉賀町総務課 赤松寿志課長と私は、電話対談し、その詳細については、島根県 吉賀町教育委員会 主幹からの対応となった。
山口県 萩市 黒川 国重要文化財 森田家 住宅内 における 弁護士、牧師活動の件、当時、民事法廷にて、山口地方裁判所 岡山県出身の判事 坂本倫城様に、私は、異議を唱えました。しかし、当時の山口地方裁判所 岡山県出身の判事 坂本倫城様は、「その内容について、何ら問題はない。」と私の主張についてを取り下げられました。
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文化庁長官 関与 国指定 重要文化財 民家の所有者 変更に関する件
以下 文化庁 及び 内閣府との記録は、私と伯母 ( 萩市在住 ) との対応において発生しているものです。叔父(父の弟)との関係において生じているものでは、ないことをブログにて説明します。
問 庁 : 文化庁長官
諮問日:平成15年6月 3日 (平成15年(行情)諮問第326号)
答申日:平成15年8月11日 (平成15年度(行情)答申第251号)
事件名:重要文化財の所有者変更に関する文書の一部開示決定に関する件
答 申 書
第1 審査会の結論
重要文化財特定住宅の所有者変更について(文化庁原議書)及び文化財所有者氏名等変更届(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁が不開示とすることとしている部分については,不開示が妥当である。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく行政文書の開示請求に対し,平成14年11月15日付け諸庁財第124号により文化庁長官が行った一部開示決定について,これを取り消し,本件対象文書の開示を求めるというものである。
2 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての主たる理由は,異議申立書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。当家では,重要文化財の特定住宅が,亡祖父の財産の寄与分,遺留分を含め,特定個人に相続はすんでいない。そのため,当家の宗教活動,奉仕活動が停止に近い状態になっている。文化庁の不開示とされた個人印により,国重要文化財の特定住宅を管理している当家の相続が中断したままである。今後の国重要文化財の管理運営に大きな問題が生じる。これまで文化庁から発送された担当者名が明記されていない文書や,いままでの文化庁職員の対応よって,異議申立人に,それに関わる必要のない多大の出費,時間の制約と精神的な苦痛を与えている。よって,不開示とされた個人印の印影の開示を求める。
( 以 下 省 略 )
第6 答申に関与した委員
吉村德則,高木佳子,戸松秀典