シーボルト遺徳しのぶ法要 |
江戸時代のオランダ商館医、シーボルトの150年忌の法要が18日、長崎市寺町の晧台寺であり、シーボルトの子孫や国内外の研究者ら約70人が遺徳をしのんだ。
シーボルトは1823年に初来日し、日本の植物や歴史について研究。66年10月18日にドイツのミュンヘンで亡くなった。法要は、シーボルト研究の成果報告を行う「国際シーボルトコレクション会議」が20日、同市内で開かれることに合わせ実行委が営んだ。
シーボルトが亡くなった時刻とされる午後2時に法要を開始。僧侶らの読経が響き渡る中、参列者が次々と焼香しシーボルトの功績に思いをはせた。
シーボルトの子孫コンスタンティン・フォン・ブランデンシュタイン・ツェッペリン氏は「シーボルトは開かれた心を持った人物だった。他人を受け入れる考え方が今の社会でも必要だ」と語った。
法要後は同寺の裏山でシーボルトの妻のタキや娘の楠本イネの墓参りもした。
長崎新聞社 ・・・ 平成28年10月19日(水)、長崎新聞 10時22分配信 より
私のコメント: 平成28年10月20日(木)、津和野町 見了山 本性寺 ご住職との間で、私をとりまく宗務内容に関する 対談ができた。
山口県 萩市 黒川 国重要文化財 森田家 住宅内 における 弁護士、牧師活動の件、当時、民事法廷にて、山口地方裁判所 岡山県出身の判事 坂本倫城様に、私は、異議を唱えました。しかし、当時の山口地方裁判所 岡山県出身の判事 坂本倫城様は、「その内容について、何ら問題はない。」と私の主張についてを取り下げられました。
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文化庁長官 関与 国指定 重要文化財 民家の所有者 変更に関する件
以下 文化庁 及び 内閣府との記録は、私と伯母 ( 萩市在住 ) との対応において発生しているものです。叔父(父の弟)との関係において生じているものでは、ないことをブログにて説明します。
問 庁 : 文化庁長官
諮問日:平成15年6月 3日 (平成15年(行情)諮問第326号)
答申日:平成15年8月11日 (平成15年度(行情)答申第251号)
事件名:重要文化財の所有者変更に関する文書の一部開示決定に関する件
答 申 書
第1 審査会の結論
重要文化財特定住宅の所有者変更について(文化庁原議書)及び文化財所有者氏名等変更届(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁が不開示とすることとしている部分については,不開示が妥当である。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく行政文書の開示請求に対し,平成14年11月15日付け諸庁財第124号により文化庁長官が行った一部開示決定について,これを取り消し,本件対象文書の開示を求めるというものである。
2 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての主たる理由は,異議申立書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。当家では,重要文化財の特定住宅が,亡祖父の財産の寄与分,遺留分を含め,特定個人に相続はすんでいない。そのため,当家の宗教活動,奉仕活動が停止に近い状態になっている。文化庁の不開示とされた個人印により,国重要文化財の特定住宅を管理している当家の相続が中断したままである。今後の国重要文化財の管理運営に大きな問題が生じる。これまで文化庁から発送された担当者名が明記されていない文書や,いままでの文化庁職員の対応よって,異議申立人に,それに関わる必要のない多大の出費,時間の制約と精神的な苦痛を与えている。よって,不開示とされた個人印の印影の開示を求める。
( 以 下 省 略 )
第6 答申に関与した委員
吉村德則,高木佳子,戸松秀典