シベリアに強制抑留された方には、「特別給付金」が支給されます |
平成15年10月1日、独立行政法人平和祈念事業特別基金は発足された。平和祈念事業特別基金より、「戦後強制抑留」とは、昭和20年8月9日以来の戦争の結果、同年9月2日以後 旧ソ連邦またはモンゴル国の地域において強制抑留された方です。
特別給付金の支給を受ける権利のある方が請求せずに亡くなられた場合は、その方の相続人(民法の規定による相続人及び相続順位)が請求できます。詳しくは、「独立行政法人平和祈念事業特別基金」 お知らせコーナー ご覧下さい。
受付期間 : 平成22年10月25日~平成24年3月31日
相談電話番号 : 0570-059-204
私のコメント: 私の勤務先にも親族が、シベリアに強制抑留された方がいます。受付期間中に、該当関係者は、申請されますこと願います。
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平成22年10月23日(土)、当時、佐藤栄作総理大臣政権下の日独密約問題にも関連し、私は、慶應義塾大学 在学時代のドイツ語 恩師に、その近況についてを報告する。