ドイツ有限会社法 |
(ドイツ有限会社法 第35a条)
・「会社名」
・「会社登記所在地」
・「登記裁判所名」と「登記番号」
・「取締役の氏名」
・「監査役会の議長の氏名」
「Geschäftsbrief」 とは、特定の者に宛てた書面(Eメールも含む)であり、具体的には、納品書、見積書、注文書、取引条件確認書、各種の通知書 等である。ただし、以上のもののうち、既存の取引関係の中での送付の場合、定型的な内容の「Geschäftsbrief」については、先の記載事項がなくてもよいとされている。記載の欠如・間違った記載によって具体的に損害が発生した場合には、損害賠償請求がなされる可能性もある。