みずほ刑事告発せず 金融庁 第三者委「組織的隠蔽なし」 |
弁護士3人で構成される第三者委員会(委員長・中込秀樹弁護士)がまとめた報告書では、「組織的な隠蔽はなかった」とするほか、暴力団関係者らへの融資を放置した要因について、グループの信販会社、オリエントコーポレーション(オリコ)を通じた融資だったため、「自行の融資債権という認識がなかった」などと指摘する。
銀行法は、銀行が資料を隠したり虚偽の説明をしたりして金融庁検査を妨害することを「検査忌避」とみなし、組織ぐるみなど悪質な場合は刑事告発できると規定している。金融庁も今のところ、組織ぐるみの隠蔽など「検査忌避」はなかったと考えているもようで、刑事告発は回避されそうだ。
しかし、金融庁は、経営トップが知っていたにもかかわらず問題融資を放置したり、検査に対して事実と異なる回答をした点などを問題視しており、追加の業務改善命令を出す可能性は高い。
金融庁は報告書や資料を確認する中で疑問や不審点が見つかれば、随時、みずほ銀に説明を求める方針だ。その過程で悪質な新事実が仮に判明した場合には、一部業務停止などの厳しい行政処分に発展することもあり得る。
みずほ銀は塚本隆史会長の引責辞任、佐藤康博頭取らの報酬カットなどで問題の幕引きを図りたい考えだが、金融庁の追加の行政処分次第では、社内処分の見直しを迫られかねない。
また、今回の問題でみずほ銀が歴代担当者などOB15人に報酬の一部返納を求めることが26日、分かった。処分対象は現役役員と合わせ計54人になる見通しだ。 ・・・ 平成25年10月27日(日)、産経新聞 7時55分配信より
私のコメント : みずほ銀行が暴力団関係者らに融資していた問題で、永年に亘り、みずほ銀行に、金融取引もしていながら、みずほ銀行に融資を依頼しながら、融資を断り続けられている一般顧客に対して、金融庁からの適切な金融対応も、その該当する日本国民や日本企業には、望まれる。