<政府>集団安保、答弁書で容認…日本へ攻撃時 |
◇活動拡大へ布石
民主党の大野元裕参院議員の質問主意書に答えた。
憲法9条は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定し、政府は、平和を乱した国に国際社会が制裁を加える集団安保の武力行使への参加は許されないとの立場をとってきた。
ただ、日本が直接攻撃され、その国に対して国連安全保障理事会決議に基づく集団安保の武力行使が始まった場合、日本が憲法を理由に参加しない事態は想定しにくい。しかし、日本の参加は「暗黙の了解」(政府関係者)にとどまり、これまで政府の見解はなかった。
答弁書はこの「暗黙の了解」を、政府の公式見解として表明した。まず「日本への急迫不正の侵害がある」など今の自衛権発動3要件を満たせば、「我が国が武力行使することは憲法上許容される」と指摘したうえで、安保理決議による武力行使が始まった場合、「(日本の活動の)国際法上の正当化の根拠が安保理決議になっても、憲法上の考え方が変わるとは解されない」とした。
一方、政府が7月1日にも行う閣議決定は、現行の3要件に代わり、集団的自衛権の行使を容認するための「新3要件」を明記し、他国への武力攻撃でも、「国民の権利が根底から覆される明白な危険」があれば武力行使が可能になる。
今回の答弁書を踏まえ、新3要件を満たすことを条件にすれば、「集団安保での武力行使が幅広く認められる」(自民党関係者)ことになる。
政府は集団安保での武力行使をした場合、国連には「集団安保」と報告する一方、憲法解釈上は集団的自衛権と同様に「自衛の措置」とだけ説明する方針。集団安保での武力行使は与党協議でほとんど議論されていないにもかかわらず、武力行使の全面解禁が現実味を帯びる。【青木純】
・・・ 平成26年6月27日(金)、毎日新聞 22時26分配信より
私のコメント : 日本政府より、集団安保に関し、具体的な内容、今後、国民から理解できるよう、日本国憲法において、日本の象徴たる方への配慮が、なされていくのであろうか?

































