島根県 津和野町役場 総務財政課との対応の件 |
平成27年10月5日(月)、島根県 津和野町役場 総務財政課 職員より、自宅に連絡が入り、私が、津和野町 公文書開示決定書 津和野町長 下森博之様、 津和野町教育委員会 教育長 世良 清美様より 私は、津和野町 公文書開示決定書の送付 各一通づついただき その情報開示した結果の報告をすることができた。島根県 津和野町役場 総務財政課 からの調整に関しては、津和野町教育委員会 教育長 からの対応ともなる。
平成27年9月24日付け、 津和野町 公文書開示決定書 津和野町長 下森博之様、 津和野町教育委員会 教育長 世良 清美様より 私は、津和野町 公文書開示決定書の送付 各一通づついただき、平成27年9月29日に私は、津和野町役場本庁舎、及び、第2庁舎において、私は、その公文書の確認と、その写しをとった。
以下、今まで 私からの経緯 関係、その説明文
平成27年8月29日、平成27年8月27日付け、島根県 津和野町 下森博之 津和野町長より、「公文書非開示決定通知書」が到着し、私からの公文書開示 申請 請求について、下森博之 津和野町長が、その開示しない理由に関して、私は、不服であるため、実施機関の長、津和野教育委員会 津和野教育 委員長へその異議を申し立てることになる。平成27年8月29日、萩市 松陰神社の祭もあるが、平成27年8月27日付け、島根県 津和野町 下森博之 津和野町長より、「公文書非開示決定通知書」が到着したための対応が、私に発生し、平成27年8月29日における萩市 松陰神社の祭へ 参拝にいけなくなってしまう。
平成27年9月7日(月)、島根県 津和野町役場 津和野庁舎、津和野町教育委員会へ公文書開示請求書の提出
平成27年9月8日(火)、島根県 津和野町役場 総務財政課まで出向き、以下の内容の件に関し、私は、津和野町役場 総務財政課 職員と面談及び、説明もして帰る。
平成27年9月24日付け 津和野町 公文書開示決定書、今回、その送付をされ、私と関係されている金融機関の皆様方や、島根県 津和野町 下森博之 津和野町長、津和野町教育委員会 教育長 世良 清美様から、 今後、竹島返還 運動、及び、私の関係する文教の諸活動においては、その尽力と協力も、していただきたいと願う。
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様式第1号(第3条関係)
平成27年9月7日
実施機関 津和野町長 下森博之 様
氏名又は名称(代表者氏名)
公文書開示請求書
津和野町情報公開条例第4条の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。
請求する公文書の件名又は内容(文書を特定するため、具体的に記入してください。)
津和野町 現 教育委員会教育長、前 教育委員会 教育長が、就任経緯に関する公文書、教育委員会 各教育長が、その教育長に就任される前職における津和野町 森鴎外記念館へ対応された、各期間の確認。
請求者の区分 (該当する番号を○で囲み、必要事項を記入してください。)
1 本町に住所を有する者
2 本町に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
事務(業)所名
所在地 津和野町 番地
3 本町に存する事務所又は事業所に勤務する者
勤務先名
所在地 津和野町 番地
4 本町に存する学校に在学する者
学校名
所在地 津和野町 番地
5 上記のほか、事務事業に利害関係を有するもの
事務(業)所名
所在地
利害関係の内容
国重要文化財民家における祭祀管理、史跡墓所の管理、宮内庁との対応もあるため
開示の方法
(希望する番号を○で囲んでください。) 1 公文書の閲覧
2 公文書の写しの交付(郵送の希望 有 無)
3 公文書の閲覧及び写しの交付
備考
平成27年8月27日付津和野町長下森博之氏よりの「申請していただいた資料では、利害関係が明解にできない」旨の公文書非開示決定書を平成27年8月29日に、受け取り、その後、関係機関へ説明と申し開きの時に、それが、必要なため。
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弁護士、牧師活動の件、当時、山口地方裁判所 民事法廷にて、山口地方裁判所 判事 坂本倫城様に、私は、異議を唱えました。しかし、当時の山口地方裁判所 判事 坂本倫城様は、「その内容について、何ら問題はない。」と私の主張についてを取り下げられた件に関して、その法律上の問題が、当家では、継続しているため、平成27年6月24日、弁護士と相談し、その対応に関し、私は、その助言を得た。
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山口県萩市 黒川 国重要文化財 民家 森田家 住宅内における 弁護士、牧師活動の件 その後の経過記事について、
山口地方裁判所にて、萩市 黒川 国重要文化財 森田家 住宅内 における 弁護士、牧師活動の件について、当時、民事法廷にて、山口地方裁判所 判事 坂本倫城様に、私は、異議を唱えました。しかし、当時の山口地方裁判所 判事 坂本倫城様は、「その内容について、何ら問題はない。」と私の主張についてを取り下げられました。
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文化庁長官 関与 国指定 重要文化財 民家の所有者 変更に関する件
以下 文化庁 及び 内閣府との記録は、私と伯母 ( 萩市在住 ) との対応において発生しているものです。叔父(父の弟)との関係において生じているものでは、ないことをブログにて説明します。
問 庁 : 文化庁長官
諮問日:平成15年6月 3日 (平成15年(行情)諮問第326号)
答申日:平成15年8月11日 (平成15年度(行情)答申第251号)
事件名:重要文化財の所有者変更に関する文書の一部開示決定に関する件
答 申 書
第1 審査会の結論
重要文化財特定住宅の所有者変更について(文化庁原議書)及び文化財所有者氏名等変更届(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁が不開示とすることとしている部分については,不開示が妥当である。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく行政文書の開示請求に対し,平成14年11月15日付け諸庁財第124号により文化庁長官が行った一部開示決定について,これを取り消し,本件対象文書の開示を求めるというものである。
2 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての主たる理由は,異議申立書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。当家では,重要文化財の特定住宅が,亡祖父の財産の寄与分,遺留分を含め,特定個人に相続はすんでいない。そのため,当家の宗教活動,奉仕活動が停止に近い状態になっている。文化庁の不開示とされた個人印により,国重要文化財の特定住宅を管理している当家の相続が中断したままである。今後の国重要文化財の管理運営に大きな問題が生じる。これまで文化庁から発送された担当者名が明記されていない文書や,いままでの文化庁職員の対応よって,異議申立人に,それに関わる必要のない多大の出費,時間の制約と精神的な苦痛を与えている。よって,不開示とされた個人印の印影の開示を求める。
( 以 下 省 略 )
第6 答申に関与した委員
吉村德則,高木佳子,戸松秀典
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その後、以下の内容が、関連もし、その記事として配信されていますので、関係各位 皆様は、この状況についても注視していただきたいと私から、お願い申し上げます。
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民主・土肥氏「竹島領有権、日本は主張中止を」 韓国議員と“共同宣言”
わが国固有の領土にもかかわらず韓国が不法占拠を続けている竹島について、衆院政治倫理審査会会長で菅直人首相が主宰する政策グループ代表の土肥隆一衆院議員(兵庫3区)が「日韓キリスト教議員連盟」の日本側会長として、日本政府に竹島の領有権主張中止などを求める同議連の日韓共同宣言に名を連ね、韓国の国会で共同記者会見していたことが9日、分かった。土肥氏は産経新聞の取材に「個人的には、竹島は日本の領土とは一概にはいえないのではと思っている」と話している。
共同宣言文のタイトルは、「和解と平和を成す韓日両国の未来を開いていこう」。日本に対し「歴史教科書の歪曲(わいきょく)と独島(韓国が主張する竹島の名)領有権主張を直ちに中止する」などの3項目を要求。議連の日本側会長の土肥氏ら3人の連名としている。土肥氏によると、共同宣言は先月27日、韓国の植民地支配下の独立運動を記念した「3・1節」の関連行事の一つとして開催された、同議連の共同記者会見で発表された。土肥氏は日本側会長の立場で、日本から唯一出席。韓国には当日入り、式典の前に「この共同宣言を発表したい」と日本語訳が添付された宣言文案を渡され、内容を確認して了承、共同会見に臨んだという。土肥氏は産経新聞の取材に「共同宣言は外交交渉上有効になるようなものではない」と説明。「この議連は本来、キリスト教的精神で日韓問題を考えようという趣旨のもの。どちらか一方だけが悪いということにはならないはずだが、韓国では竹島、慰安婦、教科書、靖国に対する自国の主張を述べないと、日本と向き合ったことにならない」とも述べ、韓国側が作成した宣言文に理解を示した。共同宣言は、韓国内では主要各紙が報道。会見した土肥氏らの写真も掲載された。土肥氏によると、同議連はキリスト教信者の両国の国会議員によって約11年前に発足。日本側は7人程度だが、韓国は国会議員の3分の2にあたる約150人が所属しているという。土肥氏は通称「菅グループ」と呼ばれる菅首相主宰の「国のかたち研究会」代表を務め、昨年9月の民主党代表選では菅首相の推薦人だった。
◎ 「軽率すぎる行動」
拓殖大の下條正男教授は「政権与党幹部の一人が韓国側の主張に沿う共同宣言を公の場で共同発表したことは、韓国側には『日本政府が韓国の領有権主張を認めた』と解釈される。軽率すぎる行動で、領土問題の根幹をまったく理解していない」と指摘している。
【用語解説】 竹島問題
竹島は隠岐の北西157キロの日本海に位置する2つの島と多くの岩礁からなる。もともとは無人島だったが、韓国が昭和27年、一方的に海洋主権宣言をして領有を主張。29年から警備隊を常駐させ、不法占拠を続けている。平成11年の新日韓漁業協定で、周辺は両国共同管理の暫定水域とされたが、韓国船が主に操業。17年3月には、島根県議会が「竹島の日」条例を可決している。 ・・・平成23年3月9日(水)産経新聞 配信より
私のコメント: 日本国民は、注視してもらいたい。

































