預金のマイナス金利「契約上できない」 金融法委が見解 |
学者や弁護士でつくり、日本銀行が事務局を務める金融法委員会は19日、日銀のマイナス金利政策を巡り、金融機関が個人の預金にマイナスの金利をつけて口座からお金を差し引くことは契約の解釈上できない、との見解を公表した。
見解では、預金の利息は「預金者が支払うべきものとは解されない」とし、マイナス金利を口座から差し引くことは「預金当事者の合理的な意思解釈によればできない」と指摘。貸し出しについても、契約に明記された場合を除いては、マイナス金利を貸し手が払うのではなく、単に借り手が払う利息がなくなると解釈するのが合理的、とした。
金融法委員会は、金融実務上の法律問題について提言をする団体。 ・・・ 平成28年2月20日(土)、朝日新聞 デジタル 1時2分配信より
私のコメント: 教育現場においても、 預金のマイナス金利政策は、今まで、全く、その議論もされていなく、各 教科書類にもその記載が、今までは、ないため、各 高等学校の公民・商業 等における各教科の指導、その教育現場において、教員より、その指導を受けられる生徒の皆様にも、今後、教員による教育指導を受けられる際には、今後も、更に、注意がいると思われる。プラザ合意。


































