<辺野古和解>決着、事実上先送り 政府と県の思惑一致 |
米軍普天間飛行場の辺野古移設を巡る政府と沖縄県の和解は、とりあえず最終決着を先延ばししたにすぎない。和解成立は政府と県の当面の政治的な思惑が一致したためで、移設をめぐる根本的な対立が解決する見通しは立っていない。
政府が和解を受け入れたのは、夏の参院選と6月の沖縄県議選を控え、世論をにらんで、対立を回避する姿勢をみせる必要があると判断したためとみられる。
福岡高裁那覇支部が示した勧告案は、「沖縄対日本政府という対立構図になっている」と指摘した。政府と県が泥仕合を繰り広げ、解決策が見通せない状況は双方にとってプラスにならない。
安倍晋三首相は受け入れ理由について、「延々と訴訟合戦を繰り広げ、こう着状態となる」と説明した。首相主導での譲歩を演出することで、実行力をアピールすることも狙ったとみられる。
和解で国は工事を中止し、双方は話し合いのテーブルに着く。しかし、政府も県も移設を巡る従来の主張を変えたわけではなく、今後、歩み寄るという見通しもない。結局は、国は知事の埋め立て承認取り消しについて地方自治法に基づく是正指示を出し、それを契機に再び訴訟となる。
移設問題の根本にあるのは安全保障を巡る国と地方の関係だ。今回の和解が普天間問題の解決にそのままつながるわけではない。【野口武則】 ・・・ 平成28年3月4日(金)、毎日新聞 21時57分配信より
私のコメント: 「 米軍普天間飛行場の辺野古移設を巡る政府と沖縄県の和解は、とりあえず最終決着を先延ばししたにすぎない。和解成立は政府と県の当面の政治的な思惑が一致したためで、移設をめぐる根本的な対立が解決する見通しは立っていない。」 「和解で国は工事を中止し、双方は話し合いのテーブルに着く。」までは、外務省 官房総務課 ( 岡田克也代議士が、外務大臣の在任 当時から )との間において、私は、その問題 外交に対応もして、穏便に外交の諸問題の解決に、今まで、その心血を注ぎ、努力している 沖縄返還 当時における佐藤栄作政権下における関係者の一人としては、理解が出来る。しかし、次の 「 結局は、国は知事の埋め立て承認取り消しについて地方自治法に基づく是正指示を出し、それを契機に再び訴訟となる。 ・・・ 」 という新聞社による行きすぎた記事内容は、報道の自由においても それは、思考の統制、また、言論統制の範疇となり、日本司法の判断についても、それを新聞社の判断としては、著しく逸脱し、今までの沖縄の諸問題に、真摯に、対応している全国の関係者や関係している諸機関、日本の国民世論についても、それを悪誘導していく新聞記事の内容と思える。




弁護士、牧師活動の件、当時、山口地方裁判所 民事法廷にて、山口地方裁判所 判事 坂本倫城様に、私は、異議を唱えました。しかし、当時の山口地方裁判所 判事 坂本倫城様は、「その内容について、何ら問題はない。」と私の主張についてを取り下げられた件に関して、その法律上の問題が、当家では、継続しているため、平成27年6月24日、弁護士と相談し、その対応に関し、私は、その助言を得た。
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山口県萩市 黒川 国重要文化財 民家 森田家 住宅内における 弁護士、牧師活動の件 その後の経過記事について、
山口地方裁判所にて、萩市 黒川 国重要文化財 森田家 住宅内 における 弁護士、牧師活動の件について、当時、民事法廷にて、山口地方裁判所 判事 坂本倫城様に、私は、異議を唱えました。しかし、当時の山口地方裁判所 判事 坂本倫城様は、「その内容について、何ら問題はない。」と私の主張についてを取り下げられました。
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文化庁長官 関与 国指定 重要文化財 民家の所有者 変更に関する件
以下 文化庁 及び 内閣府との記録は、私と伯母 ( 萩市在住 ) との対応において発生しているものです。叔父(父の弟)との関係において生じているものでは、ないことをブログにて説明します。
問 庁 : 文化庁長官
諮問日:平成15年6月 3日 (平成15年(行情)諮問第326号)
答申日:平成15年8月11日 (平成15年度(行情)答申第251号)
事件名:重要文化財の所有者変更に関する文書の一部開示決定に関する件
答 申 書
第1 審査会の結論
重要文化財特定住宅の所有者変更について(文化庁原議書)及び文化財所有者氏名等変更届(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁が不開示とすることとしている部分については,不開示が妥当である。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく行政文書の開示請求に対し,平成14年11月15日付け諸庁財第124号により文化庁長官が行った一部開示決定について,これを取り消し,本件対象文書の開示を求めるというものである。
2 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての主たる理由は,異議申立書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。当家では,重要文化財の特定住宅が,亡祖父の財産の寄与分,遺留分を含め,特定個人に相続はすんでいない。そのため,当家の宗教活動,奉仕活動が停止に近い状態になっている。文化庁の不開示とされた個人印により,国重要文化財の特定住宅を管理している当家の相続が中断したままである。今後の国重要文化財の管理運営に大きな問題が生じる。これまで文化庁から発送された担当者名が明記されていない文書や,いままでの文化庁職員の対応よって,異議申立人に,それに関わる必要のない多大の出費,時間の制約と精神的な苦痛を与えている。よって,不開示とされた個人印の印影の開示を求める。
( 以 下 省 略 )
第6 答申に関与した委員
吉村德則,高木佳子,戸松秀典
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