米国務省「辺野古への移設が唯一の解決策」 |
アメリカ軍普天間基地の移設をめぐり、国と沖縄県で争われている裁判で和解が成立したことを受け、アメリカ国務省のカービー報道官は4日、「日本政府が、慎重に検討した結果、和解の決定をしたと理解している」とした上で、普天間基地の名護市辺野古への移設が唯一の解決策だという考えを改めて強調した。カービー報道官「(辺野古への移設が)運営・政治・財政面などの懸念に応え、前方展開する海兵隊の準備態勢を整え、普天間の使用継続を避ける唯一の方法だ」 さらにカービー報道官は、「日本側とすぐにさらなる協議を行うことを楽しみにしている」と述べ、移設が計画通り進むことに期待感を示した。 一方、国防総省は、「今回の和解が与える影響を見極めている」とコメントしている。 ・・・ 平成28年3月5日(土)、日本テレビ系( NNN ) 8時35分配信 より
私のコメント : アメリカ 国務省のカービー報道官は、「(辺野古への移設が)運営・政治・財政面などの懸念に応え、前方展開する海兵隊の準備態勢を整え、普天間の使用継続を避ける唯一の方法だ」と述べた。 日米安保条約における 沖縄の諸問題や 日本領土問題を巡る、今までの日本外務省 職員の責任は、大変、重いものがあると感じる。




弁護士、牧師活動の件、当時、山口地方裁判所 民事法廷にて、山口地方裁判所 判事 坂本倫城様に、私は、異議を唱えました。しかし、当時の山口地方裁判所 判事 坂本倫城様は、「その内容について、何ら問題はない。」と私の主張についてを取り下げられた件に関して、その法律上の問題が、当家では、継続しているため、平成27年6月24日、弁護士と相談し、その対応に関し、私は、その助言を得た。
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山口県萩市 国重要文化財 民家 森田家 住宅内における件について、
山口地方裁判所にて、萩市 黒川 国重要文化財 森田家 住宅内 における 弁護士、牧師活動の件について、当時、民事法廷にて、山口地方裁判所 判事 坂本倫城様に、私は、異議を唱えました。しかし、当時の山口地方裁判所 判事 坂本倫城様は、「その内容について、何ら問題はない。」と私の主張についてを取り下げられました。
文化庁長官 関与 国指定 重要文化財 民家の所有者 変更に関する件
以下 文化庁 及び 内閣府との記録は、私と伯母 ( 萩市在住 ) との対応において発生しているものです。叔父(父の弟)との関係において生じているものでは、ないことをブログにて説明します。
問 庁 : 文化庁長官
諮問日:平成15年6月 3日 (平成15年(行情)諮問第326号)
答申日:平成15年8月11日 (平成15年度(行情)答申第251号)
事件名:重要文化財の所有者変更に関する文書の一部開示決定に関する件
答 申 書
第1 審査会の結論
重要文化財特定住宅の所有者変更について(文化庁原議書)及び文化財所有者氏名等変更届(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁が不開示とすることとしている部分については,不開示が妥当である。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく行政文書の開示請求に対し,平成14年11月15日付け諸庁財第124号により文化庁長官が行った一部開示決定について,これを取り消し,本件対象文書の開示を求めるというものである。
2 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての主たる理由は,異議申立書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。当家では,重要文化財の特定住宅が,亡祖父の財産の寄与分,遺留分を含め,特定個人に相続はすんでいない。そのため,当家の宗教活動,奉仕活動が停止に近い状態になっている。文化庁の不開示とされた個人印により,国重要文化財の特定住宅を管理している当家の相続が中断したままである。今後の国重要文化財の管理運営に大きな問題が生じる。これまで文化庁から発送された担当者名が明記されていない文書や,いままでの文化庁職員の対応よって,異議申立人に,それに関わる必要のない多大の出費,時間の制約と精神的な苦痛を与えている。よって,不開示とされた個人印の印影の開示を求める。
( 以 下 省 略 )
第6 答申に関与した委員
吉村德則,高木佳子,戸松秀典















































