<辺野古違法確認訴訟>沖縄県が上告理由書を提出 地方自治の侵害訴え |
名護市辺野古の新基地建設を巡る違法確認訴訟で、県は3日、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消し処分を違法と判断した一審福岡高裁那覇支部判決の破棄を求め、最高裁への上告理由書と上告受理申し立て理由書を高裁那覇支部に提出した。一審判決が憲法の保障する地方自治権を侵害し、公有水面埋立法(公水法)などの法解釈を誤っていると訴えている。高裁那覇支部は理由書を受け取り、理由や書類に不備がないと判断した場合、上告の申し立てを最高裁に移す。最高裁では、申し立てに理由があると判断した場合、審理を始める。上告理由書で県側は、高裁判決に憲法解釈の誤りがあると主張。「米軍基地は、地方公共団体の自治権が及ばない施設」と指摘。「基地に反対する民意を押し切って新基地建設を強行することは、地方自治や住民自治の理念に真っ向から反する」と主張した。上告受理申し立ての理由書では、高裁判決に法解釈の誤りがあると指摘。仲井真弘多前知事の埋め立て承認について、一審判決が「沖縄駐留の必要性」について独自に審査したことなどを問題視。「知事の裁量権に踏み込んでおり、公水法の解釈を誤っている。裁判所の権限を越えた違法な判決だ」と批判した。 ・・・ 2016年10月4日、沖縄タイムス 07:05 配信より
私のコメント: 平成28年(2016年)10月4日、辺野古違法確認訴訟、沖縄県が上告理由書を提出 地方自治の侵害訴え、高裁那覇支部は理由書を受け取り、理由や書類に不備がないと判断した場合、上告の申し立てを最高裁に移す。最高裁では、申し立てに理由があると判断した場合、審理を始める。この件、山口県では、山口県 岩国基地対策室おける各対応も、山口県と沖縄県との間で、その基地問題における相互にとりかわした取り決めと内容、約束事があり、地方自治体の間における問題も、発生をしている。 最高裁からの判断、地方自治体 関係の各機関から、注目をされている。