文化庁 記念物課 対応の件 |
平成29年4月5日、山口県 萩市 文化財保護課へ、私から、その情報開示請求後、その対応もあり平成29年4月4日、萩市 市長秘書室より私のもとへ連絡が入った際における、その調整があり、私は、山口県広報広聴課 県民相談担当 佐藤様へ、その案件に関する相談へ行き、山口県庁における、その担当課が、山口県教育庁 社会教育・文化財課 文化財保護班であることの教授をいただく、外務省、宮内庁、文化庁、防衛省、岩国基地問題 等における、山口県下の各対応についても、 その他 案件が、今まで、あるため、前担当者の山口県広報広聴課 県民相談担当 山根真裕美主査による、その私からの案件についての引き継ぎ内容、今年度の後任者に対する書面による、その確認、山口県広報広聴課 県民相談担当 佐藤様へ、お願い申し上げた。
平成29年4月5日、山口県教育庁 社会教育・文化財課 文化財保護班 松藤暢邦主査と私は、以下の文化財 「記念物」内容との関係もあり、文化財 に関する案件についての対談をした。
同日、島根県 津和野町 教育委員会 文化財保護課 職員と私との津和野町 教育委員会 文化財保護課へ私から、その情報開示請求後の対応もあり、島根県 益田市 亀井事務所 鎌田様へ、連絡を入れた。
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“歩き・み・ふれる歴史の道”事業の実施について
1.目的
道,水路は,古くから文物や人々の交流の舞台となり,我が国の歴史を理解する上で極めて大切な意味を持つ物であり,最も身近な文化財の一つです。このため,文化庁においては,昭和53年度から「歴史の道」調査事業,「歴史の道」整備事業として,江戸時代以前の古い道・運河等とそれに沿う地域の文化遺産を,周囲の環境を含めて総合的かつ体系的に調査するとともに,それらの保存整備を進めてきたところです。
文化庁は,平成5年度から,地域の歴史文化への理解の一助とするとともに,地域の環境を含めた文化財の保護をより一層進めるために,全国各地で古道を歩き,地域の文化財にふれる事業(歩き・み・ふれる歴史の道事業)の実施を主唱してまいりました。7年度に奈良中央大会と栃木県,福島県の2箇所のブロック体会を初めて開催した。
2.事業の概要
(1)主唱 文化庁
(2)主催 都道府県教育委員会または市町村教育委員会(適宜,知事部局・市町村長部局を主催者に加えることができる)及び下記の協力団体
(3)協力 全国史跡整備市町村協議会
財団法人 日本歩け歩け協会
財団法人 日本万歩クラブ
財団法人 日本ユースホステル協会
財団法人 日本レクリエーション協会
(4)開催時期・期間 原則として毎年5月を奨励月間とする
(5)事業内容 ア.歴史の道の散策会
イ.歴史の道または史跡等の文化財に関する写生会,写真展等
ウ.その他趣旨に照らして適切な事業
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記念物とは以下の文化財の総称である。
1.貝塚,古墳,都城跡,城跡旧宅等の遺跡で我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの
2.庭園,橋梁,峡谷,海浜,山岳等の名勝地で我が国にとって芸術上または鑑賞上価値の高いもの
3.動物,植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの
国は,これらの記念物のうち重要なものをこの種類に従って,「史跡」,「名勝」,「天然記念物」に指定し,これらの保護を図っている。そのうち特に重要なものについては,それぞれ「特別史跡」,「特別名勝」,「特別天然記念物」に指定している。
史跡等に指定されたものについては,現状を変更し,あるいはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合,文化財保護法により,文化庁長官の許可を要することとされている。規制により財産権につき一定限度を超える損失を生じた場合には補償を要することとされているが,通例,地方公共団体が国庫補助を受けてその土地等を買い取ることにより実質的な補償に配慮している。また,史跡等の活用を広く図るため,国庫補助によりその整備を行っている。 《担当課:記念物課》
・・・・ 文化庁 ホームページ より