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本発電所の年間予想発電量は、約2,300万kWh(一般家庭約7,070世帯分の年間電力消費量に相当※2)となる見込みで、2017年12月稼働を予定しています。
京セラTCLソーラーは、2012年8月の設立以来、これまでに全国で38ヵ所、合計約79MW※3の太陽光発電所を稼働・運営しています。
今後も太陽光発電事業を通じ、再生可能エネルギーの普及・促進に資するとともに、地球環境保全ならびに循環型社会の形成に貢献してまいります。
所 在 地:山口県萩市黒川552 他
事 業 主 : 京セラTCLソーラー合同会社(東京都千代田区)
共同企画 ・ 地 主: 有限会社大幸牧場(埼玉県吉川市)
設 計 ・ 施 工 : 四電エンジニアリング株式会社
保 守 ・ 維持管理:株式会社京セラソーラーコーポレーション
出 力 規 模:約21.1MW
太陽電池設置枚数:270Wの京セラ製太陽電池モジュール 78,144枚
年間予想発電量 :合計約2,300万kWhの見込み
(一般家庭約7,070世帯分の年間電力消費量に相当※2)
売 電 先:中国電力株式会社
ス ケ ジ ュ ー ル: 着工:2016年3月30日、稼働:2017年12月(予定)
■「京セラTCLソーラー合同会社」の概要
社 名:京セラTCLソーラー合同会社
所在地 :東京都千代田区
株 主:東京センチュリーリース株式会社(81%)、京セラ株式会社(19%)
設立年月:2012年8月
事業内容:太陽光発電による売電事業
※1.2016年3月30日時点(京セラTCLソーラー合同会社調べ)。
※2.1世帯当り3,254.4kWh/年で算出 出典:電気事業連合会『原子力・エネルギー図面集2015』
※3.2016年2月末日時点
以下 文化庁 及び 内閣府との記録は、私と伯母との対応において発生しているものです。叔父(父の弟)との関係において生じているものでは、ないことをブログにて説明します。
問 庁 : 文化庁長官
諮問日:平成15年6月 3日 (平成15年(行情)諮問第326号)
答申日:平成15年8月11日 (平成15年度(行情)答申第251号)
事件名:重要文化財の所有者変更に関する文書の一部開示決定に関する件
答 申 書
第1 審査会の結論
重要文化財特定住宅の所有者変更について(文化庁原議書)及び文化財所有者氏名等変更届(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁が不開示とすることとしている部分については,不開示が妥当である。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく行政文書の開示請求に対し,平成14年11月15日付け諸庁財第124号により文化庁長官が行った一部開示決定について,これを取り消し,本件対象文書の開示を求めるというものである。
2 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての主たる理由は,異議申立書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。当家では,重要文化財の特定住宅が,亡祖父の財産の寄与分,遺留分を含め,特定個人に相続はすんでいない。そのため,当家の宗教活動,奉仕活動が停止に近い状態になっている。文化庁の不開示とされた個人印により,国重要文化財の特定住宅を管理している当家の相続が中断したままである。今後の国重要文化財の管理運営に大きな問題が生じる。これまで文化庁から発送された担当者名が明記されていない文書や,いままでの文化庁職員の対応よって,異議申立人に,それに関わる必要のない多大の出費,時間の制約と精神的な苦痛を与えている。よって,不開示とされた個人印の印影の開示を求める。
( 以 下 省 略 )
第6 答申に関与した委員
吉村德則,高木佳子,戸松秀典

































