<訴訟>ワンセグでも受信料義務 NHK側勝訴 東京地裁 |
12/27(水) 15:02配信
テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持していたことを理由に、NHKに結ばされた受信契約は無効として、東京都葛飾区の男性がNHKを相手取り、支払った受信料の返還などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は27日、男性の請求を棄却した。
【受信料訴訟の主な争点と最高裁判断】
同種訴訟の1審判決はこれまでに4件出ており、NHK側の勝訴が3件、ワンセグ携帯所持者側の勝訴は1件だった。放送法は、受信設備を設置した人に受信料の支払い義務があると定める。今回の訴訟では、ワンセグ携帯を所持することが同法の「設置」に当たるかが争われた。同種訴訟では、さいたま地裁が昨年8月、「ワンセグ携帯の所持は受信設備の設置とは言えない」としてNHK側の敗訴とする判決を出した。しかし以後、水戸地裁、千葉地裁松戸支部、大阪地裁はいずれも受信料の支払い義務を認め、司法判断は割れている。訴状などによると、男性は東大阪市に住んでいた2012年7月、部屋にテレビはなかったが、ワンセグ機能付きの携帯電話を所持しているとしてNHKから受信契約を結ばされ、1カ月分の受信料1345円を支払った。【近松仁太郎】
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・・・2017/12/27(水)、毎日新聞 15:02 配信 より
私のコメント : 平成29年12月27日 テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持していたことを理由に、NHKに結ばされた受信契約は無効として、男性がNHKを相手取り、支払った受信料の返還などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は27日、男性の請求を棄却した。同種訴訟の1審判決はこれまでに4件出ており、NHK側の勝訴が3件、ワンセグ携帯所持者側の勝訴は1件だった。放送法は、受信設備を設置した人に受信料の支払い義務があると定める。今回の訴訟では、ワンセグ携帯を所持することが同法の「設置」に当たるかが争われた。同種訴訟では、さいたま地裁が昨年8月、「ワンセグ携帯の所持は受信設備の設置とは言えない」としてNHK側の敗訴とする判決を出した。しかし 以後、水戸地裁、千葉地裁松戸支部、大阪地裁はいずれも受信料の支払い義務を認め、司法判断は割れている。
ワンセグ機能付きの携帯電話を所持しているという個人情報の入手経路に関しても、今後、どう着目され、その整理されていくか、各立場も、今後、注目をしていきたいものである。
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―日曜講演ー
2017.12.22.
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ご縁があり、西本願寺 聞法会館にて「花のあるくらし」をテーマに
講演とデモンストレーションをさせていただきました。
参加してくださった方からは
「池坊と六角堂の歴史を知ることができました。
555年も続く京都の“池坊華道”を誇らしく思います。」
「実際にいけて見せていただくことで、心豊かな気持ちになりました。」
など、おっしゃっていただき、また私なりに
「いけばな」という伝統文化の入口つくりをしていきたいと改めて思いました。
・・・ ―日曜講演ー | 池坊美佳 オフィシャルサイト 配信 記事 より
www.ikenobo-mika.com/2017/12/―日曜講演ー.html