山口FG初代社長・福田浩一さん死去…65歳 |
山口銀行(山口県下関市)などを傘下に持つ山口フィナンシャルグループ(FG)の初代社長、会長を務めた福田浩一(ふくだ・こういち)氏が18日、死去した。65歳だった。告別式は近親者で済ませた。喪主は妻、恭子さん。山口FGは後日、お別れの会を開く。 福田氏は下関市出身で、1976年に山口銀行に入行。2004年に、当時の取締役で最年少(51歳)ながら頭取に就任した。06年10月には、広島県が地盤のもみじホールディングス(当時)との経営統合で発足した山口FGの初代社長に就いた。11年には、山口銀行の九州の店舗を承継する形で北九州銀行(本店・北九州市)を新設し、山口、北九州、もみじの3行体制を構築。全国でも有力な地方銀行グループに成長させた。福田氏は16年に山口FGと山口銀行の両会長となり、17年6月に山口FGの会長を退任。今年1月には山口銀行の会長も辞めてグループの全ての役職から退き、病気療養中だった。財界活動では、九州、中国両経済連合会の副会長を務めた。・・・ 2018年02月21日、読売新聞 配信より
私のコメント : 平成30年2月21日、慶應義塾 私の先輩にあたる山口FG初代社長福田浩一様が、逝去されためのお悔みに、山口銀行山口支店原田勉支店長様、並び、山口銀行山口支店次長様のもとへと行き、そのおりに、山口銀行山口支店内にある河内山賢祐氏の制作 装飾部屋に関する説明も行い、下記の内容に関し、当該 山口市教育委員会文化財保護課から、今まで、私に対して、その対応に関する説明を入れ、山口銀行から理解を求めた。
その後、山口県庁へ行き、山口県総務部学事文書課情報公開・文書班兼重寛樹主幹と面私は談し、山口市教育委員会事務局文化財保護課文化財保護課 一村文子主幹様と山口市役所にて、二人だけで、対談をした内容に関し、その報告を入れた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成30年2月21日
山口市教育委員会事務局 文化財保護課 文化財保護課 一村文子主幹 様
発信人 ( 省 略 )
件名: 平成30年2月7日、山口市教育委員会事務局 文化財保護課 一村文子主幹 傘下の、山口市教育委員会事務局 文化財保護課 肱岡圭介主事から 私へ、今迄における、その対応につきまして、確認をいたします件
お世話になります。平成30年2月7日、山口市教育委員会事務局 文化財保護課 肱岡圭介主事から私への対応について、下記の各内容における、その後の対応も私には、ありますために、その確認をいたします。山口市教育委員会事務局 文化財保護課 による 私への対応は、下記の対応もあるため、よって、当該 私と学事、文化交流の関係を持たれている地方公共団体、法人、並び、大学 等の各教育機関、美術館、記念館 等、その関係される諸機関へ対しても、私から、その説明がつきません、平成30年2月21日に、山口市教育委員会事務局 文化財保護課 一村文子主幹へ 私から連絡をします書面の各内容に関し、山口市教育委員会事務局 文化財保護課 一村文子主幹が、作成された書面より、私のもとへ、そのご返事をお願い申し上げます。
平成29年12月8日付、山口県知事 宛て、私から、その審査請求書、また、平成29年12月19日付、山口市小郡文化資料館 文化財専門員 森美沙様 宛て 私からの連絡文の内容 別紙も、添付します。
………………………………………………………………………………
第11号様式
審査請求書 平成29年12月8日
山口県知事 様 審査請求人 住所又は居所 ( 省略 ㊞ )
平成29年12月6日付け、平29観光プロ第71号 個人情報開示請求の却下について(通知)があった処分について、下記のとおり 審査請求をします。
記
審査請求に係る処分の内容
平成29年12月6日付け、平29観光プロ第71号個人情報開示請求の却下について(通知)があった処分について
審査請求に係る処分があったことを知った年月日 平成29年12月8日
審査請求の趣旨
山口県観光スポーツ文化部観光プロジェクト推進室、及、柳井市教育委員会生涯学習・スポーツ推進課から私への対応と山口県史編さん室岡本操室次長による対応の相違が発生し、内容は、健康福祉部、土木建築部へとも、かかわる重大な問題となっているため却下処分の取消しを求める。
審査請求の理由
平成29年11月18日、山口県観光スポーツ文化部 審議監 藤村正己様、並び、観光プロジェクト推進室 室長と私が面談した際、対談した内容と県史編さん室岡本操室次長が言われる内容が異なり、平成29年12月6日付け、平29観光プロ第71号個人情報開示請求の却下(通知)となっているため(別紙、用地課等、連絡の書面・葉書 各内容参照 )
処分庁の教示の有無 及び その内容
平成29年12月6日付、なおこの決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、山口県知事に対して審査請求をすることができますとの教示があります。
その他
内容に関し、請求人は県史編さん室岡本操室次長からの対応についても、私から証拠にもとづき、改善要求するも「課内で口頭のみで報告を行い、存在しないため。」と主張され続け、不適切な対応が、社会不安へ、つながるため。
……………………………………………………
連 絡 文 本文 2枚、別紙、島根県芸術文化センター澄川喜一館長、並び、島根県芸術文化センター 総務課 北浦様からの対応文1枚(写し)合計3枚 平成29年12月19日
山口市小郡文化資料館 文化財専門員 森美沙様 ( 発信人 省略 )
件名:平成29年12月19日、山口市小郡文化資料館 故河内山賢祐氏各作品、旧小郡町へ寄贈した遺族を代表しての私が寄贈の後における、河内山賢祐氏の遺作遺品、現況における点検作業に関しての平成29年12月12日、山口市小郡文化資料館文化財専門員森美沙様のもとへ、下記の事前連絡を申し上げました内容にかかり、平成29年12月18日、別紙、島根県芸術文化センター澄川喜一館長、並び、島根県芸術文化センター 総務課 北浦様から私へ、その対応ついて説明を申し上げます件
お世話になります。平成29年12月19日、今回の山口市小郡文化資料館内、故河内山賢祐氏各作品、旧小郡町へ寄贈した遺族代表の私が、その寄贈の後における、河内山賢祐氏の遺作遺品、現況における点検作業に関係し、山口市小郡文化資料館からは、別紙、平成29年12月18日付、別紙、島根県芸術文化センター 澄川喜一館長(元東京芸術大学学長)、並び、島根県芸術文化センター 総務課 北浦様から 私へ対応、その連絡文 内容についても、そのご確認を下さい。
……………………………………………………
本文3枚、及、別紙 1枚 ( 平成29年11月28日付、山口市小郡文化資料館 高原明広館長から私宛の「ブロンズK君像」作品の保管及び 河内山賢祐氏作品目録データの提供についての連絡文 写1枚)、合計4枚 平成29年12月12日
山口市小郡文化資料館 文化財専門員 森美沙様 ( 同 上 )
件名:平成29年12月19日、山口市小郡文化資料館 故河内山賢祐氏各作品、旧小郡町へ寄贈した遺族を代表しての私が寄贈の後における、河内山賢祐氏の遺作遺品、現況における点検作業に関しての平成29年12月12日、山口市小郡文化資料館文化財専門員森美沙様のもとへ、事前連絡を申し上げました内容にかかり、その確認を申し上げます件
いつもお世話になります。平成29年12月19日、山口市小郡文化資料館故河内山賢祐氏各作品、旧小郡町へ寄贈した遺族を代表し、その寄贈の後における、河内山賢祐氏の遺作遺品、現況における点検作業に関し、平成29年12月12日、山口市小郡文化資料館文化財専門員森美沙様のもとへ、私が、事前に連絡申し上げました内容、文章で、確認をさせていただきます。別紙、平成29年11月28日付、山口市小郡文化資料館 高原明広館長から私宛の「ブロンズK君像」作品の保管及び河内山賢祐氏作品目録データの提供 連絡文の内容、山口市小郡文化資料館文化財専門員森美沙様より、事前に、その連絡文の内容のご確認をお願い申し上げます。平成29年12月19日、山口市小郡文化資料館故河内山賢祐氏各作品、旧小郡町へ寄贈した遺族を代表し、寄贈の後における、河内山賢祐氏の遺作遺品、現況の点検作業に関し、その交通費、山口市小郡文化資料館へ故河内山賢祐氏各作品、旧小郡町へ寄贈した遺族代表者である私に対して、山口市から、以下の対応等もあり、よって、その手配していただけますでしょうかと 森美沙様へお尋ねを申し上げます。
………………………………………………………
以下の文章は、省略をします。