両陛下、高輪皇族邸を2度目のご視察 屋内運動場の新設は中止に |
2018.3.15 22:25更新
天皇、皇后両陛下は15日、来年4月30日の天皇陛下の譲位後に仮住まいする高輪皇族邸(東京都港区、旧高松宮邸)を視察された。宮内庁は当初、両陛下の屋内運動場と陛下の研究室を兼ねたプレハブを敷地内に新設する計画だったが、両陛下が改修費を必要最小限に抑えることを望まれたため、この日の視察を受けて計画中止を決めた。高輪皇族邸のご視察は1月以来2度目。宮内庁関係者によると、両陛下は午後3時50分ごろから約45分間滞在し、改修計画の図面を見ながら改めて部屋の用途などを確認された。出入りの際には、沿道に集まった近隣住民らに車の窓を開けて笑顔で手を振られた。高輪皇族邸は平成30年度中に改修され、両陛下が東宮御所に引っ越すまでの間、最長で1年半過ごされる。プレハブの新設取りやめで、改修費は数千万円節減される見込み。・・・ 2018.3.15、産経新聞 22:25更新 配信より
私のコメント : 従来、高輪皇族邸(東京都港区、旧高松宮邸)内においては、生前の高松宮様が、執り行われていた祭祀も、高輪邸内、平成30年度中に改修された後、両陛下、東宮御所に引っ越すまでの間、それが、注目されていかれるかと、生前における 高松宮様 関係者 一員として、推察もしている。
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山口地方裁判所にて、萩市 黒川 国重要文化財 森田家 住宅 における 弁護士、牧師活動の件について、山口地方裁判所 民事法廷にて、山口地方裁判所 判事 坂本倫城様に対しては、その当時、強く、その異議を唱えました。しかし、当時の山口地方裁判所 判事 坂本倫城様は、「その内容について、何ら問題はない。」と私の主張を取り下げられました件に関し、法律上における種々問題が、当家では、現在も、それが、継続しているために、平成27年6月、弁護士と私は、相談し、その対応に関し、助言を得ている。
「 竹島 、月性、松陰、花燃ゆ、待機児童問題、保育園、保育政治連盟、防府市長選挙、山口県薬務課、薬草、島根県 総務課 小川主幹、島根県知事、・・・ 」
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山口県 萩市 黒川 国重要文化財 民家 森田家 住宅内における 弁護士、牧師活動の件 その後の経過 記事、
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文化庁長官 関与 国指定 重要文化財 民家の所有者 変更に関する件
以下 文化庁 及び 内閣府 との記録は、私と叔父(父の弟)との関係、伯母 ( 父の義理の姉 ) 並び、叔母 ( 父の妹 ) との対応において それが、発生しているものです。
以下、それを説明いたします。
問 庁 : 文化庁長官
諮問日:平成15年6月 3日 (平成15年(行情)諮問第326号)
答申日:平成15年8月11日 (平成15年度(行情)答申第251号)
事件名:重要文化財の所有者変更に関する文書の一部開示決定に関する件
答 申 書
第1 審査会の結論
重要文化財特定住宅の所有者変更について(文化庁原議書)及び文化財所有者氏名等変更届(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁が不開示とすることとしている部分については,不開示が妥当である。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく行政文書の開示請求に対し,平成14年11月15日付け諸庁財第124号により文化庁長官が行った一部開示決定について,これを取り消し,本件対象文書の開示を求めるというものである。
2 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての主たる理由は,異議申立書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。当家では,重要文化財の特定住宅が,亡祖父の財産の寄与分,遺留分を含め,特定個人に相続はすんでいない。そのため,当家の宗教活動,奉仕活動が停止に近い状態になっている。文化庁の不開示とされた個人印により,国重要文化財の特定住宅を管理している当家の相続が中断したままである。今後の国重要文化財の管理運営に大きな問題が生じる。これまで文化庁から発送された担当者名が明記されていない文書や,いままでの文化庁職員の対応よって,異議申立人に,それに関わる必要のない多大の出費,時間の制約と精神的な苦痛を与えている。よって,不開示とされた個人印の印影の開示を求める。
( 以 下 省 略 )
第6 答申に関与した委員
吉村?則,高木佳子,戸松秀典
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その後、以上の内容も、対応されているため、よって、島根県知事 はじめとされ、関係者 皆様方は、この状況についても、それを注視 されていただきたいと、お願いを申し上げます。