秋篠宮ご夫妻、ハワイから帰国…日系人と交流 |
2018年06月09日 20時51分、読売新聞 配信より
米ハワイを訪問していた秋篠宮ご夫妻は9日、民間機で帰国された。
ご夫妻は5日間の滞在中、日本人のハワイ移住150周年記念式典に出席するなど各地で日系人との交流を重ねたほか、ハワイ州知事と会見するなど国際親善に努められた。ポリネシア文化を研究する博物館やハワイ大のタロ芋農場などに足を運び、現地の文化や自然にも触れられた。
私のコメント : 平成30年6月13日、山口県教育庁 教育政策課 教育企画班 森脇敏雄指導主事と私は、対談した。
平成30年6月13日、山口県 萩市 文化財保護課 西川係長と対談した。
平成30年6月13日、山口県 交通政策課 伊藤副課長と対談した。
平成30年6月12日、山口県立山口高等学校 栗林正和校長と私は、下記に関する内容もあり、面談した。
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平成30年6月12日、山口県 総合企画部 市町課 行政班 三木昌子主査より、私のもとへ、連絡が入り、その連絡をされてきた 下記に対応している件にて、私は、山口県総合企画部 市町課 行政班 三木昌子主査と対談した。
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1.「行政不服審査制度」とは?
~国や地方公共団体による「処分」に対して、不服申立てができる制度
税や社会保障に関する決定や認定、個人や企業に対する営業の許認可など、国や地方公共団体は、法律に基づく「処分」(※)という形で多くの行政事務を行っています。
例えば、国や都道府県が店舗などを開業するために営業の「許可」を行うことや、市区町村が介護保険の申請に応じて要支援の「認定」をすること、国税や地方税などの納税額を「決定」することなども処分に含まれます。このように、暮らしに身近な様々な場面で、国や地方公共団体による「処分」が行われています。
※ここでいう「処分」とは、法令に基づいて行政に認められた権限(公権力)を、国や地方公共団体が、国民や住民などに対して行使することをいいます。営業許可などの許認可やその取消し、改善命令など特定の作為・不作為を命ずる命令などのほか、人や物を強制的に収容・留置する行為なども含まれます。
これらの処分はどれも法令に基づいて行われますが、ときには「行われた処分に納得できない」といった場合があります。
例えば、法律に従って出した許可申請が拒否された場合や、申請どおりの認定が受けられなかった場合、また、申請したのにいつまで経っても許可・拒否どちらの判断もされない場合(不作為)などは、行政の対応に納得がいかないことがあるかもしれません。あるいは、自宅のそばに廃棄物処理施設の設置が許可されたが、そのために健康への被害や住環境の悪化が予想されるので不服だ、といったような場合もあるでしょう。
こうした、国や地方公共団体による処分(不作為を含む)に対して不服があるときに、不服申立てをすることができるのが「行政不服審査制度」です。
処分に対して不服がある場合には、裁判に訴える(行政訴訟)という方法もありますが、手続もより複雑で、裁判所へ足を運ばなければならないといったことがあります。一方、行政不服審査制度では、不服申立ては書面で行うことができ、おおむね裁判よりも短い期間で結論を得ることができます。手続に費用もかかりません。
この行政不服審査制度について定めた行政不服審査法は、昭和37年(1962年)に制定されました。その後、約50年を経て、国民の権利利益に関する意識や関連制度を取り巻く環境の変化に対応するため、平成26年(2014年)に改正されました。主な改正点は、(1)公正性の向上、(2)使いやすさの向上、(3)国民の救済手段の充実・拡大、の3つで、平成28年(2016年)4月から施行されています。この記事では、新しい行政不服審査制度についてご紹介します。
不服申立ての利用状況
平成26年度(2014年度)の行政不服審査法に基づく不服申立て件数は、国に対するものと地方公共団体に対するものを合計して10万件を超えています。
2.不服申立てができるのは?
~処分を受けた人や処分で権利利益を侵害される人など
不服申立てをすることができる人や期間は次のような場合です。
【不服申立てをすることができる人は】
・処分を受けた人
・申請に対する処分が行われない不作為の場合は、申請を行った人
・第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける(おそれのある)人
【不服申立てをすることができる期間は】
・原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
※処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも、原則として不服申立てをすることができません。
具体的にどのような場合に不服申立てができるか、次にモデルケースをご紹介します(実例ではありません。)
(中略)
◎「処分」を受けた際は、不服申立てについて必ずご確認を!
処分を行う行政庁は、処分相手に対する「教示義務」があるので、「処分」を行う際には、不服申立ての方法や申立先、期限などの説明(教示)をすることになっています。なお、処分が書面でなされる場合には、説明は、「処分」に関する文書に例えば次のように示されます。
「この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○に対して審査請求をすることができます。」
何らかの処分を受けた場合などは、こうした記載を必ず確認するようにしましょう。
3.不服申立ての手続の流れは?
~「審査請求」に始まり、審理員が審理を行い、第三者機関がチェックする
新しい行政不服審査制度では、処分を行った国や地方公共団体の機関(「処分庁」といいます。)の最上級行政庁(※)を申立先(「審査庁」といいます。)とした「審査請求」が原則になっています。
※上級行政庁がない場合には処分庁となります。また、法律でその他の機関が申立先とされている場合もあります。
次に審査請求の手続の流れをご説明します。
(中略)
(1)審査請求
審査請求人の氏名・住所、審査請求の対象となる処分の内容、審査請求の趣旨・理由などを記載した「審査請求書」を作成し、期限内に審査を行う行政機関(審査庁)宛てに提出します。
(2)形式審査
審査庁は、審査請求書に必要な記載事項が記されているかどうかなどを審査し、不備がある場合には補正などの手続をとります。
(3)審理員の指名
審査庁が、審査庁の職員から個別の審理を行う「審理員」を指名します。審理員は、審査対象となっている処分に関係していない者が指名されます。
なお、委員会や審議会が審査庁である場合など、審理員が指名されない場合もあります。
(4)審理手続
審理員が行います。それに際し、必要に応じて、審査請求人、処分庁から、それぞれの主張や証拠などの提出を求めることがあります。また、審査請求人は、自ら証拠を提出したり、申立てをすることで口頭で意見を述べたりすることができます。
(5)審理員意見書
審理手続の結果を踏まえた審理員の意見を審査庁に提出します。
(6)諮問・答申
審査庁は、審理員の意見を踏まえ第三者機関(※)に諮問します。第三者機関は、第三者の立場から審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を答申します。
※国の機関が審査庁である場合は、総務省の行政不服審査会、地方の場合には、各地方公共団体の執行機関の付属機関になります。なお、他の審議会等に諮問される場合など、第三者機関への諮問がされない場合もあります。
(7)裁決
審査庁は、第三者機関の答申を踏まえて、審査請求の裁決を行います。
裁決には次の3つがあります。
・却下
→ 審査請求の要件を満たしていないなど適法でない場合
・棄却
→ 審査請求に理由がない場合(行政庁の処分に違法または不当な点がない場合)
・認容
→審査請求に理由がある場合(行政庁の処分に違法または不当な点がある場合)
行政庁の処分が違法または不当であっても、その処分を取消しまたは撤廃すると公共の利益が著しく損なわれる場合があります。その場合、審査庁は「棄却」することができますが、裁決の主文で、対象となった処分が違法または不当であることを宣言しなければなりません。
審査請求人は、裁決の内容に不服がある場合は、裁判に訴えることができます。また、特に法律で定められた場合には、特定の行政庁に対して、再審査請求をすることもできます。
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旧制度と新制度の主な違い~従来の行政不服審査制度をご存じの方へ
従来の行政不服審査制度と、平成28年(2016年)4月から施行されている新しい制度の主な違いは次のようになります。
・不服申立ての手続を、原則として「審査請求」に一本化
旧制度では、「処分」を行った行政庁(処分庁)に対する「異議申立て」と、処分庁の上級行政庁(原則)に対する「審査請求」の二本立てとなっていました。
・例外として、「審査請求」の前に「再調査の請求」ができる場合も、直接「審査請求」が可能に。
特に法律で定められた場合には、「審査請求」の前に、処分を行った行政庁(処分庁)に対して「再調査の請求」をすることができますが、この場合も、旧制度における「異議申立て」とは異なり、「再調査の請求」をせずに直接「審査請求」をすることもできるようになりました。
・「審査請求」ができる期間を、「60日以内」から「3月以内」に延長
・第三者機関の設置
行政不服審査会等の諮問機関が設けられ、審査庁の裁決の判断をチェックすることになりました。
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平成30年6月12日、山口県 総合企画部 市町課 行政班 三木昌子主査より、私のもとへ、連絡が入り、その連絡をされてきた件にて、私は、山口県総合企画部 市町課 行政班 三木昌子主査と対談した。
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平成30年6月11日、山口県 観光スポーツ文化部 国際課 尾上真弓 副課長より、私のもとへ、連絡が入り、その対応 おこなった。
平成30年6月11日、山口県 総務部 人事課 人事班 守永知司主査と私は、面談した後に、公文書開示請求書を作成し、山口県 総務部 学事文書課 情報公開・文書班 重兼寛樹 主幹 立ち合いのもとに、公文書開示請求書を山口県 総務部 人事課 人事班 守永知司 主査へ提出した。
そのおり、私は、山口県 総務部 学事文書課 情報公開・文書班 重兼寛樹 主幹が、山口県熊毛郡平生町に出張されていたことも、聴いていたので、その際に、山口県熊毛郡平生町 山田健一町長と私は、面識がある話題、及び、財務省 中国財務局 山口財務事務所 総務課 川上泰史総務係長、財務省 中国財務局 山口財務事務所 理財課 吉村正調査官 と私は、面談し、二人からの助言を得、財務省 大臣官房 秘書係へ、今までにおける その財務省内、財務官僚と私の面談に関する内容、報告をした内容に関する 下記 に関係している話題も提供した。
平成30年6月13日、政府が導入を計画する迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の配備候補地に、陸上自衛隊むつみ演習場(萩市)が選ばれたことを受け、山口県と萩市、阿武町の幹部は8日、防衛省中国四国防衛局(広島市)を訪ね、選定基準などを照会する小野寺五典防衛相宛ての文書を手渡している、しかし、防衛省による近隣住民向けの説明会が開かれることが決まったとの報道、秋田県のように、山口県では、それが、今のところ、予定されていない。
平成30年6月12日、秋田県と秋田市は平成30年6月5日、地上イージスに関し、住民説明会を早期に開催するよう同省に申し入れていたが、秋田市の陸上自衛隊新屋演習場が候補地とされた地上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」(地上イージス)について、防衛省による近隣住民向けの説明会が17日に秋田市役所で開かれることが決まった。秋田市が6月12日に発表した。


































