「黒い雨」訴訟 84人全員被爆者と認める 広島地裁判決 |
7/29(水) 14:05配信 中国新聞デジタル 配信より
「全面勝訴」の旗を手に喜ぶ支援者たち(29日午後2時6分)
原爆投下後に放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴びて健康被害が生じたのに、被爆者健康手帳の交付申請を却下したのは違法などとして、広島市や広島県安芸太田町の70~90代の男女84人(うち9人は死亡)が、市と広島県に却下処分の取り消しを求めた訴訟で、広島地裁は29日、全員の却下処分を取り消し、被爆者と認める判決を言い渡した。
【地図】爆心地と推定降雨域
黒い雨を巡る初めての司法判断。国が援護対象とする「大雨地域」の線引きの妥当性を否定し、区域拡大へ見直しを迫った格好だ。
高島義行裁判長は、黒い雨が降った範囲について、国が大雨地域を指定した根拠とする1945年8~12月の広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師たちの調査に基づく「宇田雨域」にとどまるものではなく、「より広い範囲に降った事実を確実に認めることができる」と判断。黒い雨を浴びたとする原告の証言は信用できるとした上で「原爆の影響との関連が想定される障害を伴う疾病に罹患したことが認められる」とし、原告84人全員への被爆者健康手帳の交付を命じた。
判決後、原告団の高野正明団長は「英断を下していただいた。被爆75年の節目に願いが通じた」と喜んだ。
原告は、原爆が投下された1945年8月6日か、その直後に黒い雨を浴びるなどし、その後、国が被爆者健康手帳の交付対象とする11疾病のがんや白内障などを発症した。手帳の交付を申請したが、市中心部の爆心地から市北西部にかけて広がる長さ約19キロ、幅約11キロの「大雨地域」の周辺の「小雨地域」か、その外側に住んでいたとして却下され、2015~18年に順次提訴した。
国の大雨地域、小雨地域の線引きは、原爆投下直後の広島管区気象台の宇田技師たち数人による被爆者たちへの聞き取り調査に基づく。国は76年に「大雨地域」を援護対象区域に指定。このエリアで黒い雨を浴びた住民に無料で健康診断をして、11疾病と診断されれば被爆者健康手帳が交付される。
大雨地域の根拠となった宇田技師たちの調査について原告側は「原爆投下後の混乱の中、数人で調査され、資料が不十分なのは明らか。75年前の調査を線引きの根拠にし続けるのはおかしい」と主張し、区域拡大を求めていた。国側は「調査は対象者の記憶が新しい時期に実施されている。区域拡大を求める訴えには科学的根拠がなく、黒い雨で健康被害が生じたとは認められない」などと反論していた。
中国新聞社
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最終更新:7/29(水) 15:40
中国新聞デジタル
私のコメント : 令和2年7月29日、高島義行裁判長は、黒い雨が降った範囲について、国が大雨地域を指定した根拠とする1945年8~12月の広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師たちの調査に基づく「宇田雨域」にとどまるものではなく、「より広い範囲に降った事実を確実に認めることができる」と判断。黒い雨を浴びたとする原告の証言は信用できるとした上で「原爆の影響との関連が想定される障害を伴う疾病に罹患したことが認められる」とし、原告84人全員への被爆者健康手帳の交付を命じた。判決後、原告団の高野正明団長は「英断を下していただいた。被爆75年の節目に願いが通じた」と喜んだ。
「黒い雨」 井伏鱒二 著者より、山口県柳井市にて、井伏鱒二氏が、「黒い雨」を執筆する当時の状況、井伏鱒二氏の心境に関しても、私に、その説明もされていて、このブログの執筆者に託した思いが、ブログ表記していき、司法関係者、皆様方にも、その内容事柄が、通じていったことも、深く感謝申し上げます。
原告は、原爆が投下された1945年8月6日か、その直後に黒い雨を浴びるなどし、その後、国が被爆者健康手帳の交付対象とする11疾病のがんや白内障などを発症した。手帳の交付を申請したが、市中心部の爆心地から市北西部にかけて広がる長さ約19キロ、幅約11キロの「大雨地域」の周辺の「小雨地域」か、その外側に住んでいたとして却下され、2015~18年に順次提訴していた。