後援会ビラ 公職選挙法違反の指摘 |
2/6(土) 19:34配信 KAB熊本朝日放送
熊本朝日放送
23日告示の南阿蘇村長選で立候補を表明した現職の後援会が配ったビラが公職選挙法違反にあたる可能性があると指摘されています。
現職の吉良清一さんの後援会が住民に配ったチラシで、応援する区長の名前が並び1人は「選挙管理委員」と書かれています。
選挙管理委員は選挙運動を禁じられていて、県の選管は選挙管理委員という地位を利用した表現が公選法違反にあたるおそれがあるとしています。
吉良さんは「チラシは私がつくった。政治活動を伝えるもので選挙運動のつもりはないが告示直前であり認識が足りなかった」としています。
最終更新:2/6(土) 19:46 KAB熊本朝日放送
私のコメント : 令和3年2月6日、熊本県、2月23日告示の南阿蘇村長選で立候補を表明した現職の後援会が配ったビラが公職選挙法違反にあたる可能性があると指摘されています。
近年、選挙の応援の変化は、著しいものがある。現職、新人の後援会が作成された記事内容、ビラ 等が、公職選挙法違反にあたるかどうかという問題に関しては、当該 その後援会 事務局長、関係者からも、その内容を注意していく必要がある。

































