県有地問題 知事の再議で修正案否決 改めて県の原案採決へ
03月23日 18時36分、NHK NEWS WEB 配信より
県議会は、新年度当初予算案に計上された県有地問題の新たな訴訟の対応に必要な弁護士費用を減額した修正案を可決し、これを長崎知事が議決のやり直し、「再議」を申し立てたことから、改めて採決が行われ、賛成が3分の2に達しなかったため、修正案は否決されました。
県の新年度当初予算案には、県有地問題の新たな訴訟の対応に必要な弁護士費用として、今年度の10倍以上にあたるおよそ2億円が計上されています。
この予算案をめぐって県議会で意見が二分していて、22日の県議会本会議で、弁護士費用の減額や弁護士への成功報酬など将来の支出を約束する「債務負担行為」を削除した修正案は、賛成18、反対17の賛成多数で可決されました。
また、県の顧問弁護士の選任の基準として、県の弁護士会に所属する弁護士などとしつつも、県外の弁護士を選任する場合などは議会の議決を必要とするとした条例案も可決されました。
これを受けて長崎知事は修正案と条例案について議決のやり直し、「再議」の申し立てを行い、23日の県議会でその理由について、「県有財産の管理を知事として適正に遂行していくため、今後想定される訴訟遂行に必要不可欠の予算で、弁護士と締結する契約の前提となる債務負担行為だ」などと説明しました。
議会ではこのあと討議が行われ修正案に反対の県議からは、「和解ではなく裁判で争っていくことを議会で選択したにも関わらず、費用の減額を求めることは、訴訟によって県が県民のために得られる経済的利益を少なくするべきだと言っているに等しく、あまりにも暴論ではないか」などという意見が出ました。
一方、修正案に賛成の県議からは「現時点で訴訟内容も経済的利益も確定していないにも関わらず、およそ2億円という巨額の弁護士費用を、着手金という形で網羅的に当初予算に計上する必要があるとは考えられない」などという意見が出ました。
このあと、修正案の採決が改めて行われ、賛成が可決に必要な3分の2に達しなかったため、修正案は否決されました。
これを受けて県が提案した原案について改めて採決が行われることになりました。
私のコメント : 令和3年3月23日、『 山梨県の産業化 - 兼業・無制限労働供給と「借りてこられた技術」 - 』 西川俊作 論文 ( 三田商学研究 32巻 1号 )についてを私は、読む。
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