「両陛下のお考えを支えたい」 新侍従長の別所氏が抱負
4/2(金) 9:34配信 朝日新聞デジタル 配信より
別所浩郎氏
天皇、皇后両陛下を支える側近トップの侍従長に1日、侍従次長だった別所浩郎氏(68)が就任した。
同日夜に宮内庁で会見し、「象徴天皇としての行動を考えておられる陛下の役に立てるよう、誠心誠意尽くしていきたい」と語った。
両陛下にとって、侍従長の交代は初めて。
別所氏は1975年に外務省に入り、総合外交政策局長、外務審議官(政務)、韓国大使、国連政府代表部大使を務めた。
国連大使の経験を通じ、日本の立場を親身になって考えてもらうためには、相手の国の境遇も親身になって考えないとわかってもらえないと強く感じ、「信なくば立たず」という格言を大切にしているという。
昨年1月に侍従次長に就任。コロナ禍で苦しむ人々に寄り添う気持ちを持ち、活動してきた両陛下を近くで見てきた。侍従長としても「両陛下のお考えを引き続きお支えしていきたい」。
朝日新聞社
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最終更新:4/2(金) 9:34 朝日新聞デジタル
私のコメント : 令和3年4月2日、天皇、皇后両陛下を支える側近トップの侍従長に1日、侍従次長だった別所浩郎氏(68)が就任した。別所氏は1975年に外務省に入り、総合外交政策局長、外務審議官(政務)、韓国大使、国連政府代表部大使を務めている。
令和3年3月27日、山口県 山口市 渡辺純忠 山口市長から、私のもとへ、
『 収第6127号 令和3年3月26日 「審査請求の補正について」令和3年3月18日付で貴殿から提出のありました審査請求(令和3年2月15日付 収第5360号 配当計算書に係る審査請求書)は、下記の事項について不備があり、不適法であるため、行政不服審査法(平成26年法律第68号) 第23条の規定により、令和3年4月9日までに補正するよう命じます。
なお、上記期限までに補正しないときには、行政不服審査法(平成26年法律第68号) 第24条第1項により貴殿の審査請求を却下することがありますので、御承知おきください。
1 審査請求の理由
記載内容4(2)一・二・三・四について、本審査請求の理由として不明確であるため、明確に記載されたい。
2その他
添付書類等において記載されている他機関のやり取と本審査請求の関連が不明確である。明確に記載されるか、不要であれば削除されたい。』との公文書が到着している。
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