山口県副知事の公用パソコンのメール、「公文書が存在しない」として不開示は違法…取り消しと慰謝料1万円 |
山口県副知事の公用パソコンのメール、「公文書が存在しない」として不開示は違法…取り消しと慰謝料1万円
読売新聞オンライン配信より
山口県副知事の公用パソコンのメール、「公文書が存在しない」として不開示は違法…取り消しと慰謝料1万円(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース 配信より

山口県に行った情報公開請求を巡り、同県周南市の男性が公文書を不開示とした
県の決定の取り消しなどを求めた訴訟の判決があり、
山口地裁(秋信治也裁判長)が不開示決定を取り消したことがわかった。
地裁は県の対応の違法性を認定し、慰謝料として1万円の支払いも命じた。
判決は今月8日付。判決によると、男性は2023年10~11月、
県情報公開条例に基づき、2件の情報公開請求を行ったが、
県はいずれも公文書が存在しないなどとして不開示とした。
男性が今回の訴訟を起こした後の24年9月、県は1件の請求について、
副知事の公用パソコンの電子メール85通が開示対象だったとして、一部開示を決定。
秋信裁判長は、電子メールを当初、不開示にしていたことについて、
「(開示の判断について)職務上尽くすべき注意義務を尽くしていない」
として違法性を認定し、慰謝料の支払いを命じた。
一方、もう1件の請求では、県の担当職員が
「文書が物理的に存在しないため」と不開示とする理由の検討結果をまとめていたのに対し、
知事が「(文書が)組織共用性を満たさないため」
として文書の存在を前提とした理由を付けて不開示としていた。
秋信裁判長は、県職員の判断と食い違う理由が決定に付されているとして
「違法な処分」と結論づけ、この不開示決定を取り消した。
県は「判決内容を精査し、今後の対応を検討する」とコメントしている。
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山口県の担当職員が「文書が物理的に存在しないため」と不開示とする理由の検討結果をまとめていた のに対し、山口県知事が「(文書が)組織共用性を満たさないため」として文書の存在を前提とした理由を付けて、その不開示としていた。裁判長は、山口県職員の判断と食い違う理由が、その決定に付されているとして「違法な処分」と結論づけ、この不開示決定を取り消した。


















































